行政書士の勉強を始めて、民法の「失踪宣告」という制度に触れました。
最初は「行方不明になったら死んだことにする制度」という印象しかなかったのですが、整理してみると、想像以上に緻密な制度設計になっていました。
今回は、失踪宣告の要件・効果・取消、そして取消後に生じる法律関係の処理について、勉強したことをそのまま言語化していきます。
失踪宣告とは何か
失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いた者に対して、家庭裁判所が「死亡したものとみなす」宣告をする制度です(民法30条・31条)。
本人が実際に死亡しているかどうかを問わず、一定期間生死不明の状態が続いた場合に行われます。
長期にわたって生死不明の状態が続いている場合に、残された家族や財産関係の法律上の不安定を解消するために設けられた制度です。
普通失踪と特別失踪
失踪宣告には2種類あります。
普通失踪(民法30条1項)
不在者の生死が7年間明らかでないときに申立てができます。失踪期間(7年)満了時に死亡したものとみなされます。
特別失踪(民法30条2項)
戦争・船舶の沈没・震災など、死亡の危難に遭遇した者について、その危難が去った後1年間生死不明のときに申立てができます。危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
普通失踪と特別失踪の最大の違いは、「死亡とみなされる時点」です。普通失踪は失踪期間満了時、特別失踪は危難終了時です。この違いは、相続の開始時期や財産の帰属に影響するため、試験でも問われやすいポイントです。
失踪宣告の効果
失踪宣告がなされると、宣告を受けた者は死亡したものとみなされます。「推定」ではなく「みなす」であることに注意が必要です。
推定は反証によって覆せますが、「みなす」は、法律上そのように扱うという強い効果を持ちます。したがって、失踪宣告がある限り、その者は法律上「死亡している」として扱われ、相続が開始し、婚姻関係は解消されます。
失踪宣告の取消
取消の要件(民法32条)
失踪宣告を受けた者が生存していること、または宣告とは異なる時期に死亡したことが証明された場合、本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことができます。
取消がなされると、失踪宣告の効果は遡及的に消滅します。つまり、最初から死亡宣告はなかったことになります。
取消後の財産返還――善意者保護
ただし、遡及効には重要な例外があります。
取消前に善意でなした行為の効力には影響がありません(民法32条1項後段)。さらに、失踪宣告によって財産を得た者は、現に利益を受けている限度においてのみ返還義務を負います(同条2項)。
たとえば、失踪宣告を受けた父の財産を相続した子が、その財産を生活費として使い切っていた場合、残っていない分については返還義務を負いません。これを「現存利益の返還」といいます。
善意とは、失踪宣告が取り消されることを知らなかったこと、すなわち失踪者が生存していることを知らなかった状態を指します。悪意の場合は、現存利益の限度に限定されず返還義務を負う可能性があります。
取消後の婚姻関係はどうなるか
ここが、失踪宣告の取消で最も難しい問題です。
問題の構造
失踪宣告によって配偶者は婚姻が解消されたものとして、別の人と再婚することがあります。その後、失踪宣告が取り消された場合、前婚は復活するのでしょうか。後婚はどうなるのでしょうか。
規範定立
民法32条1項は「取消前の善意でなした行為には影響を及ぼさない」と規定しています。
この「行為」に婚姻が含まれるかどうかが問題となります。
判例の立場
この点について、最高裁判所は昭和32年6月5日の判決において、次のような立場を示しています。
失踪宣告の取消は、取消前に善意でなされた法律行為の効力に影響を及ぼさない。したがって、再婚当事者の双方が善意であれば、後婚(再婚)は有効に存続する。
(参照:最判昭和32年6月5日・民集11巻6号915頁)
あてはめと結論
整理すると、次のようになります。
再婚当事者の双方が善意(失踪者の生存を知らなかった)であれば、後婚は有効です。この場合、前婚は復活しません。前婚・後婚が重複する状態にはなりません。
一方、再婚当事者の一方または双方が悪意(失踪者が生存していることを知っていた)であれば、「取消前の善意行為」にはあたりませんから、後婚の保護を受けられない可能性があります。
なお、前婚が復活しないとされる根拠は、善意の再婚当事者を保護するためという制度趣旨にあります。失踪者が突然戻ってきたからといって、善意で再婚した配偶者の婚姻を無効にすることは、あまりにも酷だからです。
まとめ
失踪宣告について、今日整理したことをまとめます。
普通失踪は生死不明7年・失踪期間満了時に死亡みなし、特別失踪は危難去った後1年・危難終了時に死亡みなし、という点が出発点です。
取消がなされると遡及効が生じますが、善意でなした行為には影響が及ばず、財産返還は現存利益の範囲で足ります。
そして取消後の婚姻関係については、再婚当事者双方が善意であれば後婚は有効に存続し、前婚は復活しないというのが判例の立場です。
「みなす」と「推定」の違い、善意・悪意の区別、現存利益の意味――この3点を押さえておくと、失踪宣告に関する問題は整理しやすくなると思います。
免責事項:本記事は行政書士試験を勉強中の運営者が、学習内容を整理・言語化したものです。法的助言・法律判断・代理行為を行うものではありません。個別の法律問題については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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