物権は「物を直接的・排他的に支配する権利」ですが、その支配が侵害された場合、物権者はどのような手段で権利を回復できるのでしょうか。これが物権的請求権の問題です。
今回は物権の効力・物権的請求権の3類型・相手方と費用負担の問題について整理します。
物権の効力
優先的効力
物権は債権に優先します。同一の物について物権と債権が衝突した場合、原則として対抗要件を備えた順で優先関係が決まる。たとえば、賃貸借契約(債権)と抵当権(物権)が競合する場面では、抵当権設定が先であれば抵当権が優先します。
また、同一の物について複数の物権が成立する場合(抵当権が複数設定されている場合等)、先に成立した物権が後の物権に優先します。
排他的効力
同一の物に同一内容の物権は並立しません。所有権が一つの物に二つ成立することはありえません。これが排他的効力です。一物一権主義と表裏一体の関係にあります。
物権的請求権
物権の支配が侵害されている場合、物権者はその侵害を排除して物権本来の支配状態を回復することを請求できます。この権利が物権的請求権です。物権そのものに付随して当然に発生する権利であり、条文上の明文規定はありませんが、判例・通説によって認められています。
物権的請求権の3類型
①返還請求権
物権者が物の占有を失っている場合に、現在占有している者に対して物の返還を請求する権利です。所有権に基づく返還請求権が典型です。
たとえば、自分の土地を他人が無断で占拠している場合、土地所有者はその者に対して土地の明渡しを請求できます。
②妨害排除請求権
占有は失っていないが、物権の行使が何らかの形で妨害されている場合に、その妨害の排除を請求する権利です。
たとえば、自分の土地に他人が無断で廃棄物を捨てた場合、所有者はその撤去を請求できます。隣地から樹木の枝が越境してきた場合に撤去を求めることも妨害排除請求の例です。
管理会社との紛争を経験したことがありますが、賃借人が安全に生活できる環境を保つことは管理者の義務であり、その義務の不履行は民法415条(債務不履行)の問題として論じられることが多いです。
しかし物権的観点からは、占有保護や賃借権保護の観点から問題を構成する余地もあります。物権と債権の両面から問題を整理できることが重要だと、実体験から学びました。
③妨害予防請求権
現在は妨害が生じていないが、将来妨害が生じる危険がある場合に、その予防措置を請求する権利です。
たとえば、隣地の建物が今にも倒壊しそうで自分の土地に被害が及ぶ危険がある場合、所有者は予防措置(補強工事等)を求めることができます。
物権的請求権の相手方
現在の侵害者が相手方
物権的請求権の相手方は、現在物権を侵害している者です。過去に侵害した者や、侵害の原因を作った者ではなく、現在進行中の侵害状態を作り出している者が相手方となります。
たとえば、AがBに廃棄物の投棄を依頼し、BがCの土地に廃棄物を捨てた場合、Cが妨害排除請求をできる相手方はBです。ただし、AがBに指示して侵害状態を維持している場合など、具体的な事情によってはAも相手方になり得ます。
善意の占有者も相手方になる
物権的請求権は、相手方が善意であっても行使できます。不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)は故意・過失が必要ですが、物権的請求権には故意・過失は不要です。侵害状態があれば足ります。
費用負担の問題
原則:相手方負担
妨害排除・妨害予防のための費用は、一般には侵害者負担とされることが多いです。自分の行為によって生じた侵害状態の解消費用は、侵害者が負うべきだからです。
例外:物権者負担の場合
相手方に帰責性がない場合(天災等による侵害)には、費用負担の問題はより複雑になります。この場合、物権的請求権として侵害排除を求めることはできても、費用の全額を相手方に負担させることが不当利得や衡平の観点から問題になる場合があります。
たとえば、台風で隣地の樹木が自分の土地に倒れ込んだ場合、隣地所有者に対して撤去を求めることはできますが、費用負担については事案に応じた検討が必要です。
まとめ
物権の効力には優先的効力(債権・後順位物権への優先)と排他的効力(同一内容の物権の並立禁止)があります。
物権的請求権は物権の侵害状態を排除するための権利であり、返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3類型があります。相手方は現在の侵害者であり、相手方の故意・過失は不要です。
不法行為に基づく損害賠償請求との違いは「故意・過失が不要である」点です。侵害状態があれば請求できるという強力な権利ですが、費用負担については事案に応じた検討が必要です。
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