前回の記事で意思表示の瑕疵を整理した際、虚偽表示についても触れました。しかし、通謀虚偽表示(民法94条)は、試験でも実務でも特に重要な論点を多く含んでいます。
今回は、通謀虚偽表示の構造・第三者保護の範囲・そして判例が認める94条2項の類推適用について、より詳しく整理します。
通謀虚偽表示の構造
規範定立
通謀虚偽表示とは、相手方と通じて(通謀して)行う、真意でない意思表示をいいます(民法94条1項)。
当事者双方が「これは見せかけだ」と知りながら行う合意です。
通謀虚偽表示による意思表示は無効です。双方とも真意でないことを知っているのですから、その意思表示を有効として保護する必要はありません。
典型例
最も典型的な場面は、財産隠しです。
債権者から強制執行を逃れるために、友人と示し合わせて不動産を友人に売ったように見せかける、というケースです。売買契約書も作成し、登記も移転するかもしれませんが、実際には売る意思も買う意思もありません。
このような行為は当事者間では無効ですが、問題はその不動産をめぐって第三者が登場した場合です。
第三者保護の範囲
規範定立
民法94条2項は、虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと規定しています。
虚偽の外形を信頼して取引に入った第三者を保護するためです。
「第三者」の範囲
ここでいう第三者とは、虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者で、虚偽表示に基づいて新たな法律上の利害関係を取得した者をいいます。
具体的には、虚偽表示によって売買されたように見せかけられた不動産を、さらに購入した者や、その不動産に抵当権を設定した者などが第三者にあたります。
一般債権者は、原則として第三者にあたらないとするのが判例の立場です。
善意の意味と登記不要論
94条2項の「善意」とは、虚偽表示であることを知らないことをいいます。無過失は要求されていません。善意であれば、過失があっても保護されます。
また、善意の第三者は、虚偽表示の当事者との関係では登記なしに保護されます。つまり、虚偽表示の当事者側は、第三者が登記を備えていないことを理由に無効を主張することができません。これを登記不要論といいます。
虚偽の外形を自ら作り出した当事者が、その外形を信頼した第三者に対して「登記がないから保護しない」と主張するのは信義則に反するからです。
転得者の保護
善意の第三者からさらに譲り受けた者(転得者)はどうなるでしょうか。
判例は、転得者が悪意であっても、判例は、善意の第三者が介在した場合には、その後の転得者も保護される方向の立場(絶対的構成)を採用しています。善意の第三者が権利を取得した時点で、虚偽表示の無効の主張は遮断されるという考え方です。
これに対して、転得者自身の善意・悪意で個別に判断すべきという見解(相対的構成)もありますが、判例は絶対的構成を採用しています。
民法94条2項の類推適用
問題の所在
民法94条2項は、厳密には「当事者が通謀した」場合の規定です。
しかし、実際には通謀がないのに虚偽の外形が作出され、第三者がそれを信頼するという場面があります。このような場合に94条2項を類推適用できるかが問題となります。
判例の立場
最高裁判所は、不実の登記を意図的に作出した者、またはそれを放置した者に対して、善意の第三者保護のために94条2項を類推適用することを認めています。
代表的な場面は次のとおりです。
①不実登記の意図的作出
本人が自ら虚偽の登記を作り出した場合、通謀はなくても94条2項が類推適用されます(最判昭和37年9月14日・民集16巻9号1986頁)。
②不実登記の放置
他人が勝手に不実の登記を作ってしまったが、本人がそれを知りながら放置した場合にも、94条2項が類推適用されます(最判昭和45年9月22日・民集24巻10号1424頁)。
この場合、本人の帰責性と第三者の信頼保護のバランスを基礎として、94条2項の適用範囲が広げられている点が重要です。
110条との組み合わせ類推
さらに判例は、第三者が善意であるだけでなく無過失でもある場合、民法94条2項と110条(表見代理における正当理由)を組み合わせて類推適用することも認めています(最判昭和43年10月17日・民集22巻10号2188頁)。
これは、帰責性の程度が低い本人についても、第三者が無過失であれば保護するという方向性を示したものです。類推適用の射程を広げた重要な判例として位置づけられています。
あてはめと結論
94条2項類推適用の核心は、「虚偽の外形の作出・放置に本人がどれだけ関与していたか」と「第三者がその外形をどれだけ信頼したか」のバランスです。
本人の帰責性が高く、第三者の信頼が正当であれば、通謀がなくても善意の第三者は保護されます。
まとめ
通謀虚偽表示について整理した内容をまとめます。
通謀虚偽表示は当事者間では無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません。第三者の保護に登記は不要であり、善意の第三者が介在している以上、転得者は保護されます。
さらに判例は、通謀がない場面でも、虚偽の外形の作出・放置に本人が関与している場合には94条2項を類推適用し、善意の第三者を保護しています。本人の帰責性と第三者の信頼保護のバランスという視点が、この分野の理解の核心です。
免責事項:本記事は行政書士試験を勉強中の運営者が、学習内容を整理・言語化したものです。法的助言・法律判断・代理行為を行うものではありません。個別の法律問題については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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