障害年金の不支給は終わりではない
障害年金の申請結果が「不支給」だったとき、多くの人がそこで諦めます。
しかし不支給決定は、正しい手順を踏めば覆せる可能性がきちんとあります。
仕組みとしては、不支給通知を受け取ってから3か月以内に審査請求を行う権利があります。
障害年金が不支給になる主な理由
障害年金の申請時、不支給になるケースには共通したパターンがあります。
① 診断書と申立書の整合性のズレ
申立書(病歴・就労状況等申立書)に書かれた日常生活への支障と、診断書の記載内容が一致していない場合、審査側は「症状が軽い」と判断します。
② 初診日の証明不足
障害年金の受給要件として「初診日に年金保険料を納付していたこと」が必要です。
初診日を証明できる医療記録がない場合は審査が通りにくくなります。
③ 症状の「軽度評価」
診察室での様子だけで判断されると、日常生活の実態が正確に伝わらないことがあります。
主治医への情報提供が不十分だったケースに多いです。
対応の分岐:再申請か審査請求か
不支給通知を受けてから取れる手段は2つあります。どちらを選ぶかは理由によって変わります。
審査請求(不服申立て)
不支給決定に納得できない場合、決定を知った日から3か月以内に審査請求を行えます。
同じ申請内容で異議を申し立てる手続きです。
申立書の記載が不十分だった場合は、追加資料を添付して再主張します。
再申請
症状が進行した・新たな診断書が取得できた・初診日の証明が得られたなど、状況が変わった場合は改めて申請します。
審査請求期限を過ぎた場合もこちらが選択肢になります。
障害年金の不支給で注意すべきこと
不支給通知を受けて最も多い「NG行動」はそのまま放置することです。
審査請求には期限があります。3か月を過ぎると不服申立ての権利を失います。
また、申立書の内容を修正しないまま再申請しても、同じ理由で不支給になる可能性が高いです。
不支給後の行動チェックリスト
- ✅ 不支給通知書に記載された「不支給の理由」を確認したか
- ✅ 審査請求の期限(決定通知から3か月)を確認したか
- ✅ 診断書と申立書の整合性を再確認したか
- ✅ 主治医に日常生活への支障を具体的に伝え直したか
- ✅ 審査請求・再申請どちらが適切か判断できているか
これらは年金事務所や社労士と連携して、不支給に対する申立をすることが重要です。
その前の段階で「不支給になった。どう行動すればいいか分からない。行動するのが怖い」
そういう方もいらっしゃるかもしれません。そんなとき、LAWSTRが力になります。
筆者自身、自力で申立書を作成し、障害年金基礎2級を10年前から受給しています。
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