「自己都合退職です」と言われたときにやるべき確認
離職票を受け取ったら「自己都合」になっていた。
ご自身では「会社都合のはずなのに」と思いがちなパターンは多いんです。
この企業側と雇用されている側のズレが、失業給付の受給期間と金額に直結します。
自己都合と会社都合では何が違うか
自己都合退職の場合、失業給付の受給開始まで2〜3か月の給付制限がありますよね。
ただし、会社都合(特定受給資格者)の場合は給付制限なしで受給開始できます。
さらに給付日数も会社都合の方が長くなります。
「自己都合」にされることは、退職後の生活に直接影響するので、軽く見ないことです。
退職時に会社都合になるケース
以下に該当する場合、離職理由は「会社都合」として扱われやすいです。
- 退職勧奨を受けて退職した
- 雇止め(有期契約の更新拒否)
- 給与の大幅な引き下げ
- 職場環境の著しい悪化による退職
会社が「自己都合」として処理していても、実態が上記に当てはまる場合はハローワークで「離職理由に異議あり」を申告できます。
ただし、異議ありで企業側がごねてくる可能性もあるので、そこで長期化しないように、自分自身に「会社都合で正解」な証拠集めが必要となることもあるでしょう。
退職後に離職票を受け取ったらすぐ確認する
離職票の「離職理由」欄を確認します。
納得できない場合は、ハローワークへの申告期限がありますので早めに動くことが重要です。
だまって「自己都合による退職」のまま、次に行くのもありかもしれません。
ただ、どうしても自分自身が納得できない場合は、会社都合としたく「異議あり」にすべき方もいらっしゃるでしょう。
自己都合退職を争うときのチェックリスト
- ✅ 離職票の「離職理由」欄を確認したか
- ✅ 退職勧奨・雇止め・環境悪化など会社都合に該当する事情があるか整理したか
- ✅ 退職前後のやりとりの記録(メール・録音)を保管しているか
- ✅ ハローワークへの「離職理由の異議申告」を検討したか
- ✅ 申告期限を確認したか
企業側と退職者は、「自己都合による退職」「会社都合退職」で大きく揉めるケースがあります。
人によっては労基の「あっせん」や、司法であれば「労働審判」を起こす人もいます。
「会社にとってどうか」ではなく、「自分自身にとってどうか」を考えることも、退職時には頭に入れておいていただきたいです。
Written by LAWSTR代表
整理されていない状態では、適切な判断が難しくなることがあります。
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