相続放棄をすると、放棄した者は最初から相続人でなかったことになります。この遡及効によって、相続放棄と登記の関係は通常の物権変動と異なる扱いになります。
今回は相続放棄の意味・遡及効・対抗問題が生じない理由・債権者や第三者との関係・判例の立場について整理します。
相続放棄の意味と遡及効
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続の効果を一切受けないという意思表示です。家庭裁判所に申述することで行います(民法938条)。相続開始を知った時から3ヶ月以内に申述しなければなりません(民法915条)。
遡及効(民法939条)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
これが遡及効です。放棄した時点からではなく、相続開始時(被相続人の死亡時)に遡って、最初から相続人でなかったことになります。したがって、放棄した者は相続財産を一切取得しなかったことになります。
相続放棄の効力については登記は不要
対抗問題が生じない理由
通常の物権変動(売買等)では、同一の物について複数の取得者が競合する対抗問題が生じます。しかし相続放棄の場合、遡及効によって放棄者は最初から相続人でなかったことになるため、そもそも権利を取得していません。権利を取得していない者と他の者の間に対抗問題は生じません。
したがって、相続放棄の効力は登記なしに第三者に対抗できます。放棄した者の債権者が相続財産を差し押さえようとしても、放棄者は相続財産を取得していないため、差押えは認められません。
具体例
AがBとCの2人の子を残して死亡し、BがAの多額の借金を理由に相続放棄した場合、Bは最初から相続人でなかったことになります。Bの債権者DがBの相続分(法定相続分2分の1)を差し押さえようとしても、Bはその持分を取得していないため、差押えは認められません。
放棄した相続人の債権者との関係
債権者は放棄を覆せない
相続放棄は債権者を害する詐害行為になり得るかという問題があります。多額の財産を相続できたのに放棄することで、債権者が回収できなくなるからです。
判例は、相続放棄は詐害行為取消権の対象にならないと判示しています(最判昭和49年9月20日・民集28巻6号1202頁)。相続放棄は財産権を目的とした行為とはいえず、身分行為としての性格を持つためです。また、相続するかどうかは個人の意思に委ねられるべき問題でもあります。
したがって、債権者Dは相続放棄を取り消してBに相続させることはできません。
放棄後に第三者が現れた場合
最判平成13年7月10日の立場
最高裁判所平成13年7月10日判決(民集55巻5号955頁)は、相続放棄と登記の関係について重要な判断を示しました。
事案の概要は次の通りです。AがBとCの子を残して死亡し、Bが相続放棄をしました。その結果CがAの不動産を相続しましたが、Bの相続放棄前にBの債権者DがBの法定相続分を仮差押えしていました。
最高裁は、相続放棄には遡及効があり、放棄した者は最初から相続人でなかったことになるから、相続放棄の効力は登記なしに対抗できると判示しました。Dの仮差押えはBの取得した財産に対するものですが、Bは遡及的に相続人でなかったことになるため、Dは仮差押えの効力を主張できないとしました。
遡及効の強力さ
この判決が示しているのは、相続放棄の遡及効は非常に強力であるということです。放棄者が相続人でなかったことになるため、その差押え等を第三者に対抗できなくなることがあります。
通常の物権変動では、第三者が先に登記を取得すれば保護されますが、相続放棄の遡及効はそれを覆します。対抗問題ではなく、権利の存否の問題として扱われるためです。
相続放棄と遺産分割の違い
相続放棄
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期間制限があります。遡及効があり、登記なしに第三者に対抗できます。
遺産分割
遺産分割は相続人間の合意(または審判)によって遺産の帰属を決める手続きです。期間制限はありません。法定相続分を超える取得については登記が必要です(記事30参照)。
放棄と遺産分割は似て非なるものです。遺産分割で「私は相続しない」と合意しても、それは相続放棄ではなく、登記の問題が生じます。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な点を押さえておくことが重要です。
まとめ
相続放棄には遡及効があり(民法939条)、放棄した者は最初から相続人でなかったことになります。そのため相続放棄の効力は登記なしに第三者に対抗でき、放棄者の債権者も放棄前に差押えをしていても保護されません(最判平成13年)。
また、相続放棄は詐害行為取消権の対象にはなりません(最判昭和49年)。債権者を害しても、放棄は個人の意思に委ねられる身分行為だからです。
相続放棄と遺産分割の違い、特に登記の要否の差は試験でも問われやすいポイントです。
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