障害年金の申請で「不支給」になる人の大半は、制度を知らないのではなく、準備の順番を間違えています。
問題の構造
2024年度、精神障害での障害年金不支給率は約12%。2023年度の6.4%から約2倍に急増しています。しかも不支給の75%が「等級の目安より低く判定された」ケース。
つまり申請自体は受理されても、実態が正確に伝わらずに落とされています。
社労士に依頼しても落ちる人が増えているのは、この「伝わらない」問題が本質だからです。
判断ポイント
審査で等級を左右するのは診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」7項目です。食事・清潔保持・金銭管理・通院服薬・対人関係・安全保持・社会性、それぞれ1〜4点で採点されます。
ここで重要なのが「単身で支援がない状態を想定して評価する」という基準です。
家族が食事を作ってくれているから食べられている、では評価になりません。支援がなければどうなるかを医師に具体的に伝える必要があります。
また、審査は「今日の状態」ではなく「この1年の実態」で判断されます。調子のいい日だけ診察に行って話していると、カルテに軽い状態しか残りません。
行動指針
① 医師との関係を先に作る
「診断書を書いてください」と突然依頼するのではなく、毎回の診察でA4一枚のメモを持参して実態を伝える習慣を3〜6ヶ月続ける。
これがカルテに積み上がって診断書の質が変わります。
② 診断書を受け取ったら提出前に確認する
一度提出すると修正は極めて困難です。
7項目の採点が実態と合っているか、日常生活の困難が具体的に記載されているかを確認してから出す。
③ 申立書は診断書との整合性で書く
「気分が落ち込む」ではなく「202X年X月、2週間入浴できなかった」という形で、時系列と具体的な事実を書く。診断書の内容と矛盾していないかの確認が必須です。
申請前のチェックリスト
- 主治医は診断書への協力に同意しているか
- 診察時に「単身支援なしの状態」を具体的に伝えているか
- 直近1年の悪化エピソードをメモにまとめているか
- 診断書7項目の採点が実態と合っているか確認したか
- 申立書と診断書の内容に矛盾がないか照合したか
障害年金の申請は、書類を揃えることより「実態を正確に伝える準備」に時間をかける方が結果が変わります。
【note書いてます】
整理されていない状態では、適切な判断が難しくなることがあります。
※対応が遅れることで不利になるケースもあります
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