介護度が実態と合っていない場合、受けるべきサービスを受けられないまま家族が疲弊しがちです。
「区分変更申請」はその状況を変える手段ですが、ケアマネから積極的に教えてもらえないことがあるんです。
問題の構造
介護認定の調査では、本人が「できます」「大丈夫です」と答えてしまうケースが多いのがネック。
プライドや習慣からくる自然な反応なんですが、毎日介護している家族が見ている「実際には無理」と大きくズレてきます。
特に認知症の症状(徘徊・異常行動・昼夜逆転など)は数値化しにくく、調査員が把握しにくい状況も多々あります。
結果として介護度が低く出て、必要なサービスを使えないまま「介護している側が先に限界を迎える」という事態が起きがちです。
判断ポイント
以下に当てはまる場合、現在の介護度が実態より低い可能性があります。
- 認定調査のとき、本人だけで対応して家族が同席しなかった
- 本人が調査員に「問題ない」と答えた
- デイサービスやショートステイの利用が「要介護度が足りない」と言われた
- ケアマネから区分変更の話が出たことがない
介護認定は「病気の重さ」ではなく「日常生活にどれだけ支障があるか」で決まります。
身体機能が高くても認知症で目が離せない状態なら、適切に伝えれば介護度は変わってきます。
行動指針
① 区分変更申請を市区町村に出す
再認定を申請する手続き。不服申請より関係がこじれにくく、現在の認定期間中でも申請できます。
② 調査当日は家族が必ず同席する
本人が否定しても「実際にはこういうことが起きている」を具体的に伝えましょう。質問外のことでも伝えれば「特記事項」として記録され、介護度の判定に影響します。
③ 事前に「日常の実態メモ」を作る
週に何回・どんな場面で・何の介助が必要かを箇条書きにして調査員に渡してください。
74項目の採点だけでなく、特記事項の内容が最終的な介護度を左右します。
申請前のチェックリスト
- 現在の介護度でデイサービス・ショートステイが使えているか確認した
- 前回の認定調査に家族が同席していたか確認した
- 認知症の具体的な症状(徘徊・昼夜逆転・介護への抵抗など)を記録しているか
- 区分変更申請を市区町村の介護保険課に問い合わせた
- 調査当日に伝える実態メモを準備した
74項目は下記のページでも紹介しておりますので、一度、目を通してみてください。

整理されていない状態では、適切な判断が難しくなることがあります。
※対応が遅れることで不利になるケースもあります
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